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経営・管理ビザ申請ガイド|2025年改正後の新基準に対応
外国人経営者・起業予定者・会社役員の在留資格「経営・管理」について、2025年10月16日施行の改正内容を踏まえ、申請前に確認すべきポイントを整理します。
会社を作るだけでは足りません。事業の実体、資金の出所、常勤職員、事業計画、許認可、更新時の実績まで、入管に説明できる形で整えることが重要です。
経営・管理ビザのご相談はこちら
元神奈川県警視・行政書士・FP2級の建川一茂が、事業計画と許認可・資金面を確認しながら、申請前の不安を整理します。
相談・お見積もりのみでも構いません。契約を強制することはありません。
受付時間:9:30〜21:00(年中無休)/講演・研修中など電話に出られない場合は折り返します。
経営・管理ビザの費用目安
経営・管理ビザは、会社設立・許認可・事業計画・追加資料の量により作業範囲が大きく変わるため、初回確認後に個別見積りとなります。
- 在留資格認定証明書交付申請:個別見積り
- 在留資格変更許可申請:個別見積り
- 在留期間更新許可申請:個別見積り
- 事業計画書・追加資料対応:内容確認後に見積り
既存の在留資格ページに掲載している基本料金表と整合させたうえで、経営・管理案件は資料量・事業規模・許認可の有無に応じて個別に確認します。
公式情報に基づく確認が必要です
経営・管理ビザは、出入国在留管理庁が公表する在留資格該当性・上陸基準・提出資料・取扱いを確認しながら進める必要があります。特に2025年10月16日施行の改正後は、形式だけでなく事業の実体と継続性を説明できることが重要です。
このページの位置づけ
このページは、既存の地域別ページや在留資格ハブにある「経営・管理ビザ」の記載を置き換えるものではありません。
- 在留資格ハブ:在留資格全体の入口、料金目安、セルフ診断、地域ページへの案内
- 海老名市ページ:海老名市内の受任実績、経営管理ビザ追加資料対応、地域別相談導線
- このA-2ページ:2025年10月16日施行の改正後基準を踏まえた、経営・管理ビザの種類別総合ガイド
つまり、地域実績を説明するページではなく、経営・管理ビザそのものの制度確認、申請前チェック、更新前の見直しを整理するためのページです。
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、日本で事業を経営する方、又は事業の管理に従事する方のための在留資格です。単に法人を設立した、役員になった、資本金を入れたというだけではなく、実際に事業が動く見込みと、継続して管理できる体制を示す必要があります。
新規申請では、事業所、資本金・出資、事業計画、取引先、許認可、役員報酬、職務内容などを整理します。更新申請では、売上・経費・納税・決算・雇用状況など、実績面の説明も重要になります。
2025年10月16日改正後の主な確認ポイント
改正後の経営・管理ビザでは、これまで以上に事業規模・経営者本人の適格性・事業計画の合理性を確認する必要があります。申請前に、少なくとも次の点を整理します。
- 資本金又は出資総額の規模
公式資料に基づき、改正後の基準に適合する資金計画かを確認します。資金の出所や送金経路の説明も重要です。 - 常勤職員の体制
事業を継続するための人員体制、雇用契約、社会保険、職務分担を確認します。 - 経営者本人の経歴・学位等
経営又は管理に関する経験、関連分野の学歴・職歴、事業との関係を整理します。 - 日本語対応力
事業運営上、日本語での契約・行政対応・顧客対応が必要になる場面を想定し、誰がどのように対応するかを説明できるようにします。 - 事業計画の合理性
売上見込み、仕入れ、販路、許認可、資金繰り、利益計画に無理がないかを確認します。
基準の細部は個別事情によって判断が分かれるため、申請前に公的資料と現在の事業計画を突き合わせることが重要です。
会社設立だけでなく、許認可と事業実体の整理が重要です
経営・管理ビザでは、会社設立手続と在留資格申請を分けて考える必要があります。飲食業、古物商、建設業、運送、宿泊、介護、職業紹介など、事業内容によっては別途許認可が必要になる場合があります。
許認可が必要な事業であるにもかかわらず、その準備が不十分なまま申請すると、事業の実現可能性に疑義が生じます。たてかわ行政書士事務所では、在留資格だけでなく、許認可・契約・事業計画の観点から申請前の整理を行います。
更新申請・既存事業者の見直しも早めに確認してください
すでに経営・管理ビザを持っている方も、改正後の基準や運用を踏まえ、更新前に事業状況を点検する必要があります。決算書、納税、役員報酬、事業所、雇用、許認可、資金繰りの説明が弱いと、追加資料対応が重くなる可能性があります。
更新期限が近づいてから慌てるより、早い段階で「何が足りないか」を洗い出しておく方が安全です。
相談前チェックリスト
- 日本で行う事業内容が具体的に決まっている
- 資本金・出資金の準備状況と出所を説明できる
- 事務所・店舗・倉庫などの使用場所を確保できる見込みがある
- 取引先・仕入先・販売先の見込みがある
- 許認可が必要な事業かどうか確認している
- 経営者本人の職歴・学歴・資格と事業の関係を説明できる
- 常勤職員の採用予定又は人員体制を検討している
- 売上・経費・利益・資金繰りの計画を説明できる
たてかわ行政書士事務所が支援できること
- 経営・管理ビザの申請可能性の初期確認
- 事業計画・資金計画・許認可の整理
- 在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請の書類作成
- 追加資料通知への対応方針の整理
- 会社設立後の契約書・許認可・顧問相談への接続
元神奈川県警視としての危機管理・現場確認の視点、行政書士としての許認可・在留資格実務、FP2級としての資金計画の視点を組み合わせ、申請の前提を丁寧に整えます。
ご相談の流れ
- お問い合わせフォーム又は電話でご相談内容を送付
- 事業内容、在留状況、会社設立状況、資金計画を確認
- 必要資料とリスク、対応範囲を整理
- 見積り提示後、正式にご依頼いただいた場合のみ着手
- 申請書類・事業計画・添付資料を整え、提出準備
経営・管理ビザの不安を、申請前に整理します
事業計画、資本金、常勤職員、許認可、更新時の実績整理など、経営・管理ビザは早めの準備が重要です。
相談・見積もりだけでも構いません。正式な依頼前に契約を強制することはありません。
本ページは、出入国在留管理庁の公表情報をもとに、一般的な確認事項を整理したものです。個別案件の許可を保証するものではありません。最新情報と個別事情を確認したうえで対応方針を検討します。
行政書士として対応できる範囲は、在留資格申請、許認可、契約・事業計画等の事実整理と書類作成支援です。会社設立登記は司法書士、税務申告・税務判断は税理士、社会保険・労務手続は社会保険労務士、紛争・交渉・訴訟・法的代理判断は弁護士など、他士業の独占業務に当たる部分は、必要に応じて各専門家と連携して進めます。職業紹介そのものを行うものではなく、外国人雇用に関する在留資格・許認可・書類整合性の確認を中心に支援します。
改正後の主要論点として、申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)は3,000万円以上であること、経営者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠B2相当、実務上は日本語能力試験N2相当を一つの目安)を有していることが重要な確認事項になります。
資本金等3,000万円・常勤職員・日本語・経歴・事業計画の新基準と経過措置(2028年まで)はこちら。
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