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技術・人文知識・国際業務(技人国)申請ガイド
必要書類・不許可対策・行政書士費用を、元神奈川県警視・元海上自衛官・行政書士の三重経歴を持つ建川一茂が、入管審査の実務目線で解説します。
たてかわ行政書士事務所は、神奈川県相模原市を拠点に、県央エリア(厚木・大和・座間・綾瀬・海老名・町田・秦野・伊勢原)を中心として全国対応で技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格申請を支援しています。学歴・職歴要件の整合性、所属機関カテゴリーごとの必要書類、令和8年4月15日以降の追加資料、不許可になりやすい典型パターンまで、警察幹部としての書類整合性チェック力を活かして審査官の視点で書類を仕上げます。
技人国の申請は、許可が下りるかどうかが企業活動と外国人本人の人生を左右いたします。
まずは無料相談で初期診断を受けてください。
9:30〜21:00 年中無休
💰 料金の目安(税込)
- 在留資格認定証明書交付申請(COE・技人国):88,000円〜
- 在留資格変更許可申請(技人国へ変更):40,000円〜
- 在留期間更新許可申請(技人国の更新):40,000円
- 入管追加資料対応(資料提出通知書対応):15,000円〜
- 永住許可申請:110,000円〜
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国/ぎじんこく)は、外国人が日本で働くための代表的な就労系の在留資格です。出入国在留管理庁の規定により、以下3つの業務領域のいずれかに該当する活動が認められます。
- 技術:理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務(システムエンジニア、機械設計、土木設計など)
- 人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務(経理、人事、法務、企画、マーケティングなど)
- 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務(翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務、デザインなど)
技人国は単純労働を認めない在留資格であり、申請者の学歴・職歴と日本での従事予定業務との「専門性の整合性」が審査の中核となります。
技人国の許可判断で重要な5つのポイント
たてかわ行政書士事務所が、警察幹部としての書類整合性チェック経験から、入管が技人国審査で最も重視していると判断する5つのポイントを解説します。
1. 学歴または職歴の要件を満たしているか
原則として、申請者は大学・短大・専門学校(専門士)卒業の学歴、または10年以上の関連実務経験が必要です。国際業務(翻訳・通訳・語学指導等)の場合は3年以上の実務経験で足ります。学歴と職歴のどちらで要件を満たすかにより、提出書類が大きく異なります。
2. 学歴・職歴と従事予定業務との専門性の整合性
技人国の不許可で最も多い理由がこの「整合性」です。たとえば文学部卒の方がシステムエンジニアとして雇用される場合、専攻と業務内容の関連性を理由書で具体的に立証する必要があります。卒業証明書、成績証明書、雇用契約書、業務内容詳細書を整合的に組み立てることが許可の鍵です。
3. 雇用先企業の事業内容と業務の関連性
従事予定業務が、雇用先企業の事業内容として実態として行われていることが必要です。会社謄本の「目的」欄に記載されているだけでは不十分で、実際の取引先、売上構成、組織図、業務分掌規程などから業務の実在性を立証します。
4. 報酬水準が日本人と同等以上であるか
技人国は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」が法律上の要件です。同職種・同経験年数の日本人従業員の給与水準と比較して、明らかに低い場合は不許可リスクが高まります。雇用契約書、賃金規程、給与明細サンプルを整合的に提出します。
5. 雇用契約の安定性・継続性
雇用契約期間、勤務地、勤務時間、福利厚生が明確であり、雇用主の経営状態が安定していることが必要です。設立間もない会社や債務超過の会社の場合、事業計画書、決算書、納税証明書で「継続的に雇用を維持できる体力」を立証する必要があります。
技人国で認められやすい業務・認められにくい業務
認められやすい業務(技術)
- システムエンジニア、プログラマー、Webエンジニア、AIエンジニア
- 機械設計、電気・電子設計、建築設計、土木設計
- 製造業の生産技術、品質管理、研究開発
認められやすい業務(人文知識)
- 経理、財務、税務、人事、労務、総務、法務
- 営業企画、マーケティング、市場調査、コンサルティング
- 商品開発、海外マーケティング
認められやすい業務(国際業務)
- 翻訳・通訳、語学指導(学校・企業内研修)
- 海外取引業務、貿易事務、海外営業
- デザイン、商品開発(外国文化の感受性を要するもの)
認められにくい業務(不許可リスクが高い)
- 飲食店ホールスタッフ、調理補助、清掃、運転手、警備員などの単純労働
- 専門性が明確でない「事務補助」「営業補助」
- 業務の大半を占める研修・実地訓練(OJTのみで構成される業務)
- 雇用先企業の本来事業と関連性が薄い業務
これらの業務は、業務内容詳細書や理由書で「専門性を要する業務であること」を具体的に立証できなければ、技人国の許可は難しくなります。
認定・変更・更新の違いと申請タイミング
技人国の在留資格申請は、申請区分により必要書類・審査ポイント・申請タイミングが大きく異なります。
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
海外から外国人を新規に呼び寄せる場合の申請です。雇用主(招へい機関)が、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。標準処理期間は1〜3か月。COE交付後、本人が在外日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得して来日します。
在留資格変更許可申請
すでに日本にいる外国人(留学生、家族滞在、特定活動等)が、技人国へ在留資格を変更する場合の申請です。留学生の新卒入社(4月入社)のケースが代表的で、変更許可が下りないと内定取消・出国となるため、12月〜2月の早期申請が重要です。標準処理期間は2週間〜1か月。
在留期間更新許可申請
技人国の在留期間が満了する前に、同じ在留資格で在留期間を延長する申請です。在留期限の3か月前から申請可能で、満了日までに必ず申請する必要があります。標準処理期間は2週間〜1か月。雇用継続が前提となるため、雇用契約書、住民税課税証明書、納税証明書で雇用と納税の継続性を立証します。
所属機関カテゴリー1〜4と必要書類の違い
技人国の必要書類は、雇用主(所属機関)のカテゴリー区分により大きく異なります。出入国在留管理庁は所属機関を以下4カテゴリーに分類しています。
カテゴリー1(最も簡素)
上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、外国の国・地方公共団体、外国法人の支店等、認定基準法人等。前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出不要となるなど、必要書類が最も簡素です。
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における給与所得の源泉徴収合計表の年間給与所得の総額が1,500万円以上の団体・個人。カテゴリー1に次いで簡素です。
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における給与所得の源泉徴収合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)。中小企業の多くがこのカテゴリーに該当します。令和8年4月15日以降は追加資料の提出が必要となります(次セクション参照)。
カテゴリー4
カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人(設立間もない企業、源泉徴収義務がない団体等)。最も多くの書類提出が求められ、事業継続性・収益性の立証が審査の中心となります。令和8年4月15日以降は追加資料の提出がさらに強化されます。
カテゴリーごとの具体的必要書類は出入国在留管理庁の公式ページに掲載されています。たてかわ行政書士事務所では、カテゴリー判定から書類取りまとめまで全工程を代行いたします。
令和8年4月15日以降の追加資料と注意点
出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)4月15日以降、技人国の在留資格申請について、所属機関カテゴリー3・4および一部のケースで追加資料の提出を求める運用を開始しました。本セクションは出入国在留管理庁公式ページおよび追加資料の取扱いに関する通知に基づき記載しています。申請時の最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。
カテゴリー3・4で追加資料が必要となるケース
- 従事予定業務の専門性を立証する追加資料(業務内容詳細書、業務分掌規程、組織図)
- 雇用先企業の事業実態を立証する追加資料(直近の決算書、確定申告書、納税証明書、取引先一覧)
- 申請者の学歴・職歴と業務との関連性を立証する追加資料(成績証明書、職務経歴の詳細、関連業務実績)
CEFR B2レベル以上の日本語能力資料
令和8年4月15日以降、特定の業務(主に国際業務、顧客対応を主とする業務)においては、申請者の日本語能力をCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)B2レベル以上で立証する資料の提出が推奨されるケースが出てきています。具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格証、BJTビジネス日本語能力テストJ2以上のスコア、または同等の日本語運用能力を示す資料が該当します。
たてかわ行政書士事務所の対応方針
令和8年4月15日改正は、技人国の審査をより実態重視・整合性重視に深化させる方向性です。元神奈川県警視として「書類間の整合性」を厳格にチェックしてきた経験を活かし、当事務所では追加資料の事前準備、業務内容詳細書の精緻化、CEFR言語能力資料の取りまとめまで一括対応いたします。改正後の運用変化は最新情報を継続的にウォッチし、申請ごとに最適な書類構成をご提案します。
技人国で不許可・追加資料になりやすい典型パターン
技人国の不許可・資料提出通知書(追加資料)の典型パターンを、当事務所が県央エリア企業の経営管理ビザ・技人国相談で蓄積した実務知見から整理します。
パターン1:学歴と業務内容の関連性が説明できない
例:文学部卒の方がシステムエンジニアとして雇用される。卒業証明書だけでは関連性が立証できず、成績証明書での履修科目、卒業論文テーマ、過去のIT関連実務経験を組み合わせて理由書で立証する必要があります。
パターン2:雇用先企業の事業内容と業務の関連性が薄い
例:建設業の会社で「マーケティング業務」を担当。建設業の事業内容とマーケティング業務の関連性、実際の社内マーケティング部門の有無、組織図上の位置づけを立証する必要があります。
パターン3:単純労働的な業務内容が含まれている
例:「業務の50%は技術業務、50%は現場作業・運搬」など。技人国は単純労働を含む業務では許可されません。業務内容詳細書で専門業務の比率を明確化し、単純労働的要素を最小化する設計が必要です。
パターン4:報酬水準が同業種・同経験年数の日本人より明らかに低い
例:地域の最低賃金水準ぎりぎりの月給設定。日本人と同等額以上の要件を満たさず、不許可となります。賃金規程、給与明細サンプル、同業種統計(賃金構造基本統計調査等)で立証します。
パターン5:雇用先企業の事業継続性に疑義がある
例:設立間もない会社、債務超過の会社、売上が極端に少ない会社。事業計画書、決算書、納税証明書、取引先一覧、銀行残高証明書等で継続性を立証します。
パターン6:申請書類間で矛盾がある
例:雇用契約書の業務内容と業務内容詳細書の記載が食い違う、組織図と業務分掌規程が一致しない。書類間の整合性こそが技人国審査の核心であり、当事務所が最も重視するチェックポイントです。
たてかわ行政書士事務所の書類作成・整合性チェック
たてかわ行政書士事務所の技人国申請サポートには、他事務所にない3つの強みがあります。
強み1:元神奈川県警視としての書類整合性チェック力
代表の建川一茂は、元神奈川県警視として警察組織で26年以上、書類間の整合性を厳格にチェックする業務に従事してきました。被疑者調書、捜査報告書、起訴前送致書類など、矛盾や齟齬が許されない書類実務を経験。この整合性チェック力を技人国申請書類に応用し、雇用契約書・業務内容詳細書・組織図・賃金規程・決算書の間で矛盾がないかを審査官の視点で精査します。
強み2:元海上自衛官・元神奈川県警視・行政書士の三重経歴による信頼形成
申請取次行政書士として、出入国在留管理局への申請代行が可能です。元海上自衛官、元神奈川県警視、行政書士の三重経歴は、雇用主企業からの信頼形成、入管との実務調整の両面で当事務所固有の強みとなっています。
強み3:県央エリアの実務ネットワークと外国人雇用支援実績
厚木市・大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・町田市・秦野市・伊勢原市の県央7市エリアで、企業の経営管理ビザ追加資料対応、技人国の新規申請・更新・変更を多数支援してきました。地域企業との不動産連携、損害保険会社との連携など、外国人雇用のワンストップ対応が可能な実務ネットワークを構築しています。
地域別の技人国申請サポート
各地域の具体的な技人国申請サポート内容は、以下の市別ページをご参照ください。
- 厚木市の在留資格申請(経営管理ビザ追加資料・あいおいニッセイ同和損保連携)
- 大和市の在留資格申請(米軍関係者・自衛官対応)
- 座間市の在留資格申請(キャンプ座間関係者・神奈川県座間警親会幹事)
- 綾瀬市の在留資格申請(厚木基地海上自衛官対応)
- 海老名市の在留資格申請(経営管理ビザ追加資料)
- 町田市の在留資格申請(地域団体・自治会・行政関係者との実務連携経験)
- 県央西部(秦野市・伊勢原市)の在留資格申請
📋 技人国以外の在留資格(経営管理ビザ・特定技能・永住許可・家族滞在・配偶者ビザ等)を含む全在留資格のサポート内容は、在留資格申請・更新サポート(メインページ)をご覧ください。料金表・申請の流れ・実績もそちらに集約しています。
料金の目安とご依頼の流れ
料金の目安(税込)
- 在留資格認定証明書交付申請(COE・技人国):88,000円〜
- 在留資格変更許可申請(技人国へ変更):40,000円〜
- 在留期間更新許可申請(技人国の更新):40,000円
- 入管追加資料対応(資料提出通知書対応):15,000円〜
- 永住許可申請:110,000円〜
※カテゴリー判定、業務内容詳細書の作成、理由書の作成、追加資料の取りまとめ、入管申請代行までを含みます。
※業務内容の複雑性、追加資料の量、書類の整合性確保の難易度により、料金は変動します。事前無料相談で正確な見積りをご提示します。
※詳細な料金体系はこちらの料金表ページをご覧ください。
ご依頼の流れ
- 無料相談(オンライン・対面):申請者の学歴・職歴、雇用先企業の業務内容、雇用条件をヒアリング。許可可能性の初期診断と必要書類リストをご提示します。
- お見積りとご契約:書類の複雑性に応じた料金をご提示し、ご納得いただけた段階でご契約。着手金として料金の50%をお預かりします。
- 書類取りまとめ・整合性チェック:申請者・雇用主から必要書類をいただき、業務内容詳細書・理由書を作成。書類間の整合性を警察幹部経験からの整合性チェック視点で精査します。
- 入管申請代行:申請取次行政書士として、住所地管轄の地方出入国在留管理局へ申請代行。申請者・雇用主の入管出頭は不要です。
- 許可後の対応:許可通知到着後、在留カード受領、就労開始のフォローまでサポート。残金をお支払いいただきます。
よくある質問
Q1. 技人国の標準処理期間はどれくらいですか?
A. 在留資格認定証明書交付申請(COE)は1〜3か月、在留資格変更・在留期間更新は2週間〜1か月が標準処理期間です。ただし、追加資料の提出要請があった場合は、その対応期間が追加されます。当事務所では事前に整合性チェックを徹底することで、追加資料の発生確率を最小化します。
Q2. 留学生の新卒入社(4月入社)の場合、いつまでに変更申請をすべきですか?
A. 12月〜2月の早期申請を強くお勧めします。3月以降に申請が集中すると審査が遅延しやすく、3月末までに変更許可が下りないと内定取消・出国のリスクがあります。当事務所では11月〜12月時点での事前相談を承っています。
Q3. カテゴリー3・4の中小企業ですが、技人国の許可は取れますか?
A. カテゴリー3・4でも適切な書類取りまとめで許可は十分可能です。むしろ、令和8年4月15日改正以降は、業務内容詳細書・組織図・業務分掌規程の精緻化が許可の鍵となります。当事務所はカテゴリー3・4企業の支援実績が豊富で、書類整合性の構築に強みを持っています。
Q4. 文学部卒・経済学部卒でもシステムエンジニアとして技人国を取得できますか?
A. 取得可能なケースがあります。情報処理関連科目の履修実績、卒業論文のテーマ、過去のプログラミング経験、入社後の研修計画を組み合わせて、業務との関連性を理由書で立証します。当事務所では類似ケースの実務知見を活かし、最適な書類構成をご提案します。
Q5. 不許可になった場合、再申請はできますか?
A. 再申請は可能です。ただし、不許可理由を入管で開示請求し、その理由に対する対応策(業務内容の見直し、書類の補強、雇用条件の変更等)を講じた上で再申請する必要があります。当事務所では不許可案件の再申請支援も承っています。
技人国申請の相談・お問い合わせ
たてかわ行政書士事務所は、技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格申請を、元神奈川県警視・元海上自衛官・行政書士の三重経歴と県央エリアの実務ネットワークでサポートします。新規呼び寄せ(COE)、留学生からの変更、在留期間更新、入管追加資料対応、不許可案件の再申請まで、幅広く対応可能です。
初回相談は無料です。オンライン相談(Zoom・Google Meet)、お電話、対面いずれも承ります。
🔙 当事務所が対応する全ての在留資格カテゴリー(経営管理ビザ・特定技能・永住・家族滞在・配偶者ビザ・帰化等)の一覧は、在留資格申請・更新サポートをご覧ください。県央エリアの市別ページへの導線もこちらに集約しています。
技人国の申請をご検討中の企業・個人の方は、まず無料相談で初期診断を受けてください。
許可可能性、必要書類、想定期間、概算費用をその場でお伝えします。
受付時間:9:30〜21:00 年中無休
※本ページは2026年5月時点の出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。最新の運用については、必ず出入国在留管理庁公式ページをご確認ください。