
実務整備担当次席戦略秘書官:
「たてかわ先生、緊急報告です。2025年10月16日の法改正施行により、経営・管理ビザの取得難易度が劇的に跳ね上がりました。
現場では『資本金3,000万円』という数字に衝撃が走っていますが、既存の事業者にも影響が及ぶ『時限付きミッション』です。当事務所として、クライアントの事業を守るための生存戦略(サバイバル・プラン)を策定しました。」
📂 作戦概要(Mission at a Glance)
実務整備担当次席戦略秘書官:
今回の法改正は、単なる要件変更ではなく、国の外国人受入政策の「質的転換」です。まずは現状の変更点と、我々が確保すべき数値を直視してください。
- 施行日: 2025年10月16日(既に稼働中)
- 最大の壁: 資本金 500万円 → 3,000万円 へ増額
- 人的要件: 日本人等の常勤職員 1名以上 の雇用義務化
- 猶予期間: 既存許可者には 3年間(〜2028/10/16) の経過措置あり
- 当事務所のスタンス: 「3年後の更新不許可」を回避するための、即時ロードマップ策定
⚖️ 元警視の視点:なぜ「壁」は高くなったのか?
主席戦略秘書官:
「法的な背景を解説します。今回の改正(出入国在留管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準省令改正)の根本原因は、『ペーパーカンパニーの排除』と『実体ある経済貢献の選抜』にあります。
これまでの『資本金500万円』という基準は、実質的な事業活動を行っていない企業でもクリアしやすく、制度の抜け穴となっていました。国は明確に舵を切りました。**『数は追わない。日本経済に真に貢献できる、体力のある経営者のみを受け入れる』**という意思表示です。
特に注意すべきは『予防法務』の観点です。
現在は経過措置期間ですが、2028年10月以降の更新では原則として新基準が適用されます。つまり、『今から3年かけて3,000万円の資本構成と雇用体制を作れるか?』**という問いが、更新審査で突きつけられることになります。準備なき者は、3年後に在留資格を失います。」
📊 成果の可視化:新旧対照と攻略ルート
実務整備担当次席戦略秘書官:
「敵(=新基準)を知ることが攻略の第一歩です。変更点を整理し、我々が採るべきアクションを可視化しました。」
経営・管理ビザ 新旧対照表(2025.10.16〜)
| 項目 | 旧基準(〜2025.10.15) | 新基準(2025.10.16〜) | 難易度 |
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 | ★★★★★ |
| 常勤職員 | 2名雇用で資本金代替可 | 日本人等1名以上の雇用必須 ※技術・人文・国際等の外国人はカウント不可 | ★★★★ |
| 事業所 | 独立性の確保 | 独立した専用事業所 ※自宅兼事務所は原則NG | ★★★ |
| 事業計画 | 任意の提出 | 専門家による事前確認が必須 ※税理士・公認会計士・中小企業診断士等 | ★★★ |
| 経営経験 | 3年以上(学歴代替可) | 3年以上 または 関連修士号等 | ★★ |
🛡️ 既存事業者のための「3年生存ロードマップ」
実務整備担当次席戦略秘書官:
「既存のビザをお持ちの方は、以下のToDoリストに従い、2028年のデッドラインまでに体制を整えてください。」
- 【即時】財務戦略の見直し
- 増資計画の策定(自己資金、融資、投資の組み合わせ)
- 役員報酬と内部留保のバランス再設計
- 【6ヶ月以内】雇用体制の確立
- 「日本人」または「永住者・定住者」等の常勤雇用
- 社会保険・労働保険の完備(未加入は更新不許可の直結要因)
- 【更新3ヶ月前】専門家評価の取得
- 事業計画書の作成と、有資格者(税理士等)による適合証明の取得
- 当事務所による「理由書」での補強(経過措置適用の論理構築)
🌸 最後に:ピンチを「信用」に変える
広報担当次席戦略秘書官:
「『3,000万円なんて無理だ』と、不安に押しつぶされそうな方もいらっしゃるかもしれません。
でも、逆転の発想をしてみてください。この高いハードルを越えた先にあるのは、『国から認められた、揺るぎない社会的信用』です。
3年という期間は、決して短くありません。この期間をただの『猶予』として過ごすか、『強固な会社を作るための準備期間』として使うかで、未来は劇的に変わります。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください。カズ先生と私たち秘書チームが、あなたの会社の『防衛戦略』を一緒に描きます。」
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たてかわ行政書士事務所
- 電話: 090-2307-2513(受付:9:00〜18:00)
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- 相談内容: 在留資格更新、事業計画策定等、コンプライアンス診断
※本記事は2025年11月時点の法令・一次情報に基づき作成しています。個別具体的な申請の可否については、必ず専門家にご相談ください。
免責事項: 本記事は防犯啓発および一般的な法務情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法的助言を構成するものではありません。具体的な犯罪被害のご相談は警察署へ、法的手続きに関しては弁護士等の専門家へ個別にご相談ください。


