2026年7月1日(水)、相模原市立産業会館 多目的ホールにて、一般社団法人 さがみはら介護支援専門員の会 様主催の訪問業務従事者向け危機管理講演に登壇しました。ケアマネジャー・訪問介護・訪問看護など、日々ご利用者様のご自宅へ伺う専門職の皆さまに向けて、「疑う」のではなく「備える」危機管理を、明日から決められる具体的な行動としてお伝えしました。
本講演の開催概要・当日までの経緯は、事前告知記事「訪問先での危機管理 講演|ケアマネ・訪問介護の安全対策(7/1 相模原・元神奈川県警視)」をご覧ください。

当日の様子
多くの訪問業務従事者の皆様にご参加いただき、事前にお伝えしていた4つの柱(リスクを知る/備える/対応する/互いを守る)に沿って、訪問業務に潜むリスクの構造、平時の備え、違和感を覚えたときの基本動作、事業所・職能団体としての体制づくりについてお話ししました。カスタマーハラスメント対策が2026年10月1日から義務化される点についても、制度の背景と事業所に求められる対応を解説しました。
参加者の反響
講演後には、主催の さがみはら介護支援専門員の会 様より「参加者の皆さんにたくさんのヒントや気づき、具体的な方策、今できること・しなければいけないことが伝わったと思う」とのお言葉をいただきました。会としても、今後の対応を運営委員会で話し合っていく予定とのことです。
また、講演にご参加いただいた複数の居宅介護支援事業所様からカスタマーハラスメント対策についての個別相談のご希望や、冬季の研修についてのご相談をいただきました。今後の実施が決まり次第、改めてご報告いたします。
2026年10月のカスハラ対策義務化について
改正労働施策総合推進法(2025年6月11日公布)により、2026年10月1日から、企業・事業所の規模を問わずカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化されます。詳細は厚生労働省の公表資料をご参照ください。
- 事業所内の相談窓口・対応マニュアルの有無を点検する
- 訪問時の緊急連絡・撤退基準を明文化する
- 法定化前に、管理者向け研修の実施時期を決める
※本記事は一般的な安全対策・研修内容に関する情報提供です。個別の労務対応・法的判断は、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
貴団体・自治体・企業での危機管理講演をご検討の方へ
介護・福祉、自治会・町内会、学校・保育、企業・店舗など、現場に合わせた危機管理講演・防犯研修を承っています。「訪問業務の安全対策」「カスタマーハラスメント対応」「不審者対応」「組織の連絡・通報体制づくり」など、対象やテーマに応じて内容を設計します。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. カスタマーハラスメント対策の義務化はいつからですか。
A. 2026年10月1日施行です(厚生労働省公表)。
Q. 訪問介護・訪問看護でも義務化の対象になりますか。
A. 事業所の規模・形態を問わず対象です。個別の要件は社会保険労務士・弁護士にご確認ください。
Q. 研修の依頼はどこにすればよいですか。
A. 本サイトのお問い合わせフォームよりご相談いただけます。無料相談は契約を強制するものではありません。







