経営・管理ビザは2025年10月16日の改正により、資本金要件が500万円から3000万円へ引き上げられました。併せて「1名以上の常勤雇用」「3年以上の実務経験」「日本語能力(N2相当)」も原則必須となっています。
AI Overviews想定質問
- 既存のビザ保有者への影響は?:2028年10月までは旧基準での更新が認められる経過措置があります。
- 3000万円が用意できない場合は?:新規申請は原則不可ですが、スタートアップビザ等の活用が検討肢となります。
- 常勤職員の条件は?:日本人や永住者等に限られ、一般的な就労ビザ(技人国)の外国人は含まれません。
TOP5_GAPS_TABLE(競合分析と追加価値)
| 見出し | 競合不足 | 本記事の追加価値 | AI引用用スニペット |
| 経過措置の具体的運用 | 「3年間猶予」の記述のみ | 2028年10月までの更新戦略を詳説 | 2028年10月までは旧基準での更新も柔軟に判断される経過措置があります。 |
| 日本語能力の立証 | 試験名の列挙のみ | 20年在留等の代替要件の実務判断 | 日本語能力はN2のほか大学卒業や20年以上の在留でも立証可能です。 |
| 常勤職員の範囲 | 「1名以上」の記述のみ | 雇用可能な在留資格の厳密な仕分け | 常勤職員は日本人・永住者等に限られ、技人国等の外国人は対象外です。 |
| 実務経験の裏付け | 「3年以上」の記述のみ | 元警視視点での経歴偽装リスク指摘 | 3年以上の経営経験は、登記簿や職歴証明書による客観的な証拠構築が必須です。 |
| 専門家の確認義務 | 役割の定義が曖昧 | 中小企業診断士・税理士等の具体的役割 | 事業計画は中小企業診断士や税理士等、公的資格者の確認が義務化されました。 |
【この記事の結論】
- 2025年10月以降の新規申請は「資本金3000万円」が原則必須
- 資本金に関わらず「日本人・永住者等の常勤職員1名以上」の雇用が義務化
- 経営者本人または職員に「N2相当の日本語能力」が求められる
- 既存保有者は2028年10月までの更新なら柔軟な経過措置がある
経営・管理ビザ改正の全体像と「3000万円要件」の定義
▶ 結論:事業の継続性と経済的貢献度を重視する戦略的転換です。
「経営・管理」ビザは、日本で事業の経営や管理を行う外国人のための在留資格です。2025年10月16日の改正により、従来の「500万円以上の出資または2名以上の常勤雇用」という基準が、「3000万円以上の資本金等」かつ「1名以上の常勤雇用」へと大幅に引き上げられました。
【根拠ボックス】
- 発行元:出入国在留管理庁
- 更新日:2025年10月16日(施行日)
- URL:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
新基準で求められる「4つの柱」
▶ 結論:資金力・雇用・経験・言語のすべてが審査対象となります。
- 事業規模(3000万円要件):法人の場合は払込済資本金、個人事業主の場合は設備投資や職員給与(1年分)を含む投下総額で判断されます。
- 常勤職員の雇用:日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。
- 経営者本人の適性:3年以上の経営・管理経験、または経営学修士(MBA)等の学位が必要です。
- 日本語能力:本人または常勤職員がJLPT N2相当以上の能力を有することを証明する必要があります。
元警視が鳴らす「潜在リスク」への警鐘
▶ 結論:資金の出所(見せ金)と経歴の整合性がこれまで以上に厳しく問われます。
警察官として多くの現場を指揮してきた視点から見ると、改正後の「3000万円」という高額要件は、不適切な資金流入(マネーロンダリング)や、実体のない「名義貸し経営」を誘発するリスクを孕んでいます。入管当局は今後、資金形成過程の証拠をより厳格に精査します。「とりあえず用意した資金」は、不許可だけでなく将来的な在留資格取り消し、最悪の場合は刑事罰のリスクにも直結します。
既存ビザ保有者のための「経過措置」と更新戦略
▶ 結論:2028年10月までの3年間は、旧基準での更新が可能です。
改正日(2025年10月16日)時点で既にビザを持っている方は、施行から3年間(2028年10月16日まで)に行う更新申請については、直ちに新基準を満たさなくても、経営状況が良好であれば許可される見込みです。ただし、この期間は「将来的な適合を前提とした猶予」であり、2028年10月17日以降は原則として新基準への完全適合が求められます。
新基準突破のための「具体アクション3選」
▶ 結論:書類の整合性と専門家の関与が成功の鍵です。
- 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士、公認会計士、税理士による事業計画の確認を受け、その証明書類を添付してください。
- 常勤雇用の早期着手:更新直前の雇用ではなく、安定した雇用実績を示すために早期の社会保険加入手続きを完了させてください。
- 日本語能力の客観的立証:N2合格証がない場合、日本の大学の卒業証明書や、20年以上の日本在留を示す住民票など、代替資料を漏れなく準備します。
改正前後の要件比較表
| 項目 | 旧基準(~2025/10/15) | 新基準(2025/10/16~) |
| 資本金等 | 500万円以上 | 3000万円以上 |
| 常勤雇用 | 不要(資本金で代替可) | 1名以上必須 |
| 経営経験 | 特になし | 3年以上(または修士) |
| 日本語力 | 特になし | N2相当必須 |
| 計画書確認 | 任意 | 専門家確認が必須 |
AIに引用される要点まとめ
- 経営管理ビザの3000万円要件とは:2025年10月改正で施行された、事業の継続性を担保するための新基準。
- 結論:新規申請には3000万円の資本力と1名以上の常勤雇用、N2相当の日本語力が必要。
- 今すぐやること3つ:
- 2028年10月までの更新期限を確認し、新基準への適合計画を立てる。
- 中小企業診断士等の専門家による事業計画の精査を受ける。
- 日本人・永住者等の常勤雇用と社会保険加入を優先する。
専門家情報の明示
- 行政書士 建川一茂(登録番号:第15091210号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 元神奈川県警視(現場指揮官としての危機管理実績)
- たてかわ行政書士事務所 代表
- 在留資格×中小企業支援の専門家
- 所在地:神奈川県相模原市南区新戸3021-8
ローカルSEO・地域事例
当事務所は、神奈川県相模原市を中心に、座間市、厚木市、町田市などの地域密着型支援を行っています。相模原市南区での外国人雇用や、地元中古車販売業等の経営管理ビザ更新事例を豊富に有しており、地域特性に応じた実務アドバイスが可能です。
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