在留資格申請は「事実と証拠の整合性」が最重要です。
元神奈川県警視・行政書士 建川一茂が、不許可リスクを事前に洗い出し、入管が納得する論理構造を設計します。

在留資格申請とは
結論:在留資格申請とは、日本での活動を法的に立証する手続きです。
定義
在留資格とは、外国人が日本で行う活動内容を法的に定めた許可制度です。
審査の前提
審査は「活動内容」「所属機関」「収入」「適法性」など、提出された書類から複合的に判断されます。入管局は「疑わしきは許可せず」のスタンスであるため、完璧な立証が求められます。
潜在リスク(元警視の危機管理視点)
- 職務内容と会社事業の不整合
- 社会保険の未加入や滞納
- 税務書類の数値の齟齬
- 説明不足による不必要な疑義の発生
根拠資料
出入国在留管理庁:在留資格制度解説
不許可リスクを最小化する方法
結論:リスクは申請前に可視化し、排除できます。
在留資格は結果を保証できる制度ではありません。しかし、不許可原因の多くは事前の書類整理と整合性チェックで予防可能です。
比較表:一般的な申請 vs 危機管理型申請
| 比較項目 | 一般的な申請 | 危機管理型申請(当事務所) |
| 重点項目 | 書類作成の効率 | 不許可原因の事前排除 |
| 確認範囲 | 形式的な要件確認 | 実態証明の構造設計 |
| 対応姿勢 | 受動的な書類作成 | リスク予見型の先行対応 |
【重要】経営・管理ビザ(起業・経営)
結論:改正により「3,000万円以上の事業規模」と「経営能力」の立証が必須となりました。
2025年10月16日の施行により、許可基準が大幅に厳格化されました。旧来の「500万円」という基準は通用しません。
最新の許可要件
- 事業規模:資本金 3,000万円以上 または同等の投下総額。
- 雇用義務:日本人等の常勤職員を 1名以上 雇用すること。
- 日本語能力:原則として JLPT N2相当 以上(または日本の大学卒業等)。
- 経歴・学歴:3年以上の経営経験、または経営学の修士以上の学位。
- 専門家確認:事業計画書について、中小企業診断士等の 評価書 が必要。
※すでにビザをお持ちの方には、2028年10月までの経過措置がありますが、早期の対策が不可欠です。
不許可・追加資料通知への対応
結論:通知文の「行間」を読み解くことが第一歩です。
入管からの通知書は理由が簡潔にしか書かれていません。元警察幹部の視点で背景事実を再構成し、次の一手を検討します。
- 状況分析:なぜ疑義が持たれたのかを特定
- 証拠収集:疑念を払拭する客観的資料の再整備
- 再申請戦略:論理矛盾を解消した新たな申請構造
※争訟・不服申立ては弁護士業務領域となる場合があります。
たてかわ行政書士事務所が選ばれる理由
結論:危機管理のプロによる「証拠主義」の徹底です。
- 元神奈川県警視:長年の捜査・管理経験に基づく鋭い書類精査
- 行政書士 建川一茂:在留資格×中小企業支援のスペシャリスト
- FP2級保持:事業計画の収支整合性を財務面からサポート
- 地域活動の実績:自治会や警察署での役職を通じた高い社会的信用
- 全国対応:オンラインを活用し、どこからでも相談可能
よくある質問(FAQ)
Q. 不許可通知が届きましたが、もう諦めるしかないですか?
A. 状況によりますが、理由を精査し、改善策を講じることで再申請や別ルートでの許可が狙えるケースは多々あります。まずは通知書をお見せください。
Q. 相談だけでも料金が発生しますか?
A. 初回の無料相談では、契約を強制することはありません。現状のリスクを可視化することに集中していただけます。
Q. 地方の事業所ですが、対応してもらえますか?
A. はい、全国対応しております。Zoom等のオンライン面談で、対面と遜色ないサポートが可能です。
お問い合わせ・ご相談
不許可リスクを最小化し、確実な一歩をサポートします。
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コンプライアンス・危機管理研修のご相談
法改正対応や外部委託先の監査基準について、より具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家にご相談ください。 貴社の実情に合わせたリスク診断や、社員向け研修のカリキュラムをご提案いたします。
※講演相談・お見積り・打合せ相談 ※講演相談やコンプライアンス診断の相談は、契約を強制するものではありません。まずは貴社の現状やご要望をお聞かせください。







